千里市民フォーラム › 千里市民フォーラムとは 会則
2024年12月21日
会則
千里市民フォーラム会則(2024/12/21改正)
(名称)
第1条 本会は、千里市民フォーラム(以下「本会」という)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、事務局長住所におく。
(目的)
第3条 本会は、千里ニュータウンと周辺地域に深い関心と愛着を持つ人たちの繋がりを広げ、様々な分野について生活者の視点で地域に密着した行動に取り組み、市民が主体となってつくるまち「千里」の形成を目指す。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) メンバー相互の情報・意見交換、交流の場の提供。
(2) 千里ニュータウンのまちづくりに関する情報の収集と提供。
(3) メンバーの交流・発案から生まれる諸活動の応援。
(4) その他、目的達成のために必要と思われる事業。
(メンバー)
第5条 本会のメンバーは、本会の趣旨に賛同する個人を持って構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 事務局長1名
(3) 世話人 若干名
(4) 監事 1名
※必要に応じて、副代表、会計を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 本会の役員は、総会においてメンバーの中から選出する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は次回の通常総会終了までとし、再任を妨げない。ただし、代表の再任は、選任より3回目の通常総会終了までを限度とする。
(役員の職務)
第9条 本会の役員は、次の職務を行う。
(1) 代表は、本会を代表して会の統括を図る。
(2) 事務局長は、本会の事務と経理を司る。
(3) 世話人は、世話人会で職務の執行を決定する。
(4) 監事は、事業と会計を監査する。
(世話人会)
第10条 本会の世話人会は、役員をもって構成し、代表が招集開催し、会の運営を協議し事業の運営にあたる。
(総会)
第11条 通常総会は、毎年度5月末までに開催し、次のことを決議する。なお、議決は出席者の過半数によるものとする。
(1) 役員の承認
(2) 会則の改正
(3) 事業報告並びに会計報告の承認
(4) その他、本会の運営に関する重要な事項
-2.開催の形態は原則対面とするが、やむを得ない事情が生じた場合、オンラインまたは書面による開催を有効とする。
-3.必要が生じた場合、通常総会以外に臨時総会を開くことができる。
(会費)
第12条 本会は、総会において別に定める会費をメンバーから集めることができる。
(経費)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金、賛助金、補助金をもってこれに充てる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第15条 本会則に定めない事項については、世話人会で協議し決定する。
附則 本会則は、平成15年4月12日から施行する。
附則 本会則は、平成18年4月16日から施行する。
附則 本会則は、平成21年5月16日から施行する。
附則 本会則は、平成22年5月15日から施行する。
附則 本会則は、平成28年5月14日から施行する。
附則 本会則は、平成30年5月19日から施行する。
附則 本会則は、令和元年5月25日から施行する。
附則 本会則は、令和6年12月21日から施行する。
PDFダウンロードは→こちら
(名称)
第1条 本会は、千里市民フォーラム(以下「本会」という)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、事務局長住所におく。
(目的)
第3条 本会は、千里ニュータウンと周辺地域に深い関心と愛着を持つ人たちの繋がりを広げ、様々な分野について生活者の視点で地域に密着した行動に取り組み、市民が主体となってつくるまち「千里」の形成を目指す。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) メンバー相互の情報・意見交換、交流の場の提供。
(2) 千里ニュータウンのまちづくりに関する情報の収集と提供。
(3) メンバーの交流・発案から生まれる諸活動の応援。
(4) その他、目的達成のために必要と思われる事業。
(メンバー)
第5条 本会のメンバーは、本会の趣旨に賛同する個人を持って構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 事務局長1名
(3) 世話人 若干名
(4) 監事 1名
※必要に応じて、副代表、会計を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 本会の役員は、総会においてメンバーの中から選出する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は次回の通常総会終了までとし、再任を妨げない。ただし、代表の再任は、選任より3回目の通常総会終了までを限度とする。
(役員の職務)
第9条 本会の役員は、次の職務を行う。
(1) 代表は、本会を代表して会の統括を図る。
(2) 事務局長は、本会の事務と経理を司る。
(3) 世話人は、世話人会で職務の執行を決定する。
(4) 監事は、事業と会計を監査する。
(世話人会)
第10条 本会の世話人会は、役員をもって構成し、代表が招集開催し、会の運営を協議し事業の運営にあたる。
(総会)
第11条 通常総会は、毎年度5月末までに開催し、次のことを決議する。なお、議決は出席者の過半数によるものとする。
(1) 役員の承認
(2) 会則の改正
(3) 事業報告並びに会計報告の承認
(4) その他、本会の運営に関する重要な事項
-2.開催の形態は原則対面とするが、やむを得ない事情が生じた場合、オンラインまたは書面による開催を有効とする。
-3.必要が生じた場合、通常総会以外に臨時総会を開くことができる。
(会費)
第12条 本会は、総会において別に定める会費をメンバーから集めることができる。
(経費)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金、賛助金、補助金をもってこれに充てる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第15条 本会則に定めない事項については、世話人会で協議し決定する。
附則 本会則は、平成15年4月12日から施行する。
附則 本会則は、平成18年4月16日から施行する。
附則 本会則は、平成21年5月16日から施行する。
附則 本会則は、平成22年5月15日から施行する。
附則 本会則は、平成28年5月14日から施行する。
附則 本会則は、平成30年5月19日から施行する。
附則 本会則は、令和元年5月25日から施行する。
附則 本会則は、令和6年12月21日から施行する。
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Posted by 千里市民フォーラム at 00:24
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