千里市民フォーラム › 千里市民フォーラムとは 会則
2013年05月12日
会則
千里市民フォーラム会則(2019/5/25改正)
(名称)
第1条 本会は、千里市民フォーラム(以下「本会」という)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、事務局長住所におく。
(目的)
第3条 本会は、千里ニュータウンに深い関心と愛着を持つ人たちの繋がりを広げ、様々な分野についての生活者の視点で地域に密着した行動に取り組み、市民が主体となってつくるまち「千里」の形成を目指す。
(事業)
第4条 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の企画にもとづき、意見交換や活動の提案を行うフォーラム事業。
(2)会員が行うフォーラム事業から生まれる諸活動の支援。
(3)千里ニュータウンの市民活動に関する情報の収集と提供。
(4)会員相互の交流の場の提供。
(5)その他、目的達成のために必要と思われる事業。
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する個人をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)代表 1名以上
(2)副代表 2~3名程度
(3)事務局長 1名
(4)運営委員 若干名
(5)監事 1名
(役員の選出)
第7条 本会の役員は、会員の中から選出し、総会の承認を得る。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、代表については、連続3年を限度とする。
(役員の職務)
第9条 本会の役員は、次の職務を行う。
(1)代表は、本会を代表して会の統括を図る。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
(3)運営委員は、運営会議での職務の執行を決定する。
(4)事務局長は、本会の事務と経理を司る。
(5)監事は、事業と会計を監査する。
(運営会議)
第10条 本会の運営会議は、役員をもって構成し、代表が定期的に招集開催し、会の運営を協議し事業の運営にあたる。
(総会)
第11条 年に1回開催し、次のことを決議する。なお、議決は出席者の過半数によるものとする。
(1)役員の承認
(2)会則の改正
(3)事業報告並びに会計報告の承認
(4)その他、本会の運営に関する重要な事項
(会費)
第12条 本会の会員は、総会において別に定める会費を納めなければならない。
(経費)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金、賛助金をもってこれに充てる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第15条 本会則に定めない事項については、運営会議で協議し決定する。
附則 本会則は、平成15年4月12日から施行する。
附則 本会則は、平成18年4月16日から施行する。
附則 本会則は、平成21年5月16日から施行する。
附則 本会則は、平成22年5月15日から施行する。
附則 本会則は、平成28年5月14日から施行する。
附則 本会則は、平成30年5月19日から施行する。
附則 本会則は、令和元年5月25日から施行する。
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(名称)
第1条 本会は、千里市民フォーラム(以下「本会」という)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、事務局長住所におく。
(目的)
第3条 本会は、千里ニュータウンに深い関心と愛着を持つ人たちの繋がりを広げ、様々な分野についての生活者の視点で地域に密着した行動に取り組み、市民が主体となってつくるまち「千里」の形成を目指す。
(事業)
第4条 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の企画にもとづき、意見交換や活動の提案を行うフォーラム事業。
(2)会員が行うフォーラム事業から生まれる諸活動の支援。
(3)千里ニュータウンの市民活動に関する情報の収集と提供。
(4)会員相互の交流の場の提供。
(5)その他、目的達成のために必要と思われる事業。
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する個人をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)代表 1名以上
(2)副代表 2~3名程度
(3)事務局長 1名
(4)運営委員 若干名
(5)監事 1名
(役員の選出)
第7条 本会の役員は、会員の中から選出し、総会の承認を得る。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、代表については、連続3年を限度とする。
(役員の職務)
第9条 本会の役員は、次の職務を行う。
(1)代表は、本会を代表して会の統括を図る。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
(3)運営委員は、運営会議での職務の執行を決定する。
(4)事務局長は、本会の事務と経理を司る。
(5)監事は、事業と会計を監査する。
(運営会議)
第10条 本会の運営会議は、役員をもって構成し、代表が定期的に招集開催し、会の運営を協議し事業の運営にあたる。
(総会)
第11条 年に1回開催し、次のことを決議する。なお、議決は出席者の過半数によるものとする。
(1)役員の承認
(2)会則の改正
(3)事業報告並びに会計報告の承認
(4)その他、本会の運営に関する重要な事項
(会費)
第12条 本会の会員は、総会において別に定める会費を納めなければならない。
(経費)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金、賛助金をもってこれに充てる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第15条 本会則に定めない事項については、運営会議で協議し決定する。
附則 本会則は、平成15年4月12日から施行する。
附則 本会則は、平成18年4月16日から施行する。
附則 本会則は、平成21年5月16日から施行する。
附則 本会則は、平成22年5月15日から施行する。
附則 本会則は、平成28年5月14日から施行する。
附則 本会則は、平成30年5月19日から施行する。
附則 本会則は、令和元年5月25日から施行する。
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Posted by 千里市民フォーラム at 00:24
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